在留資格の変更?在留期限の更新?再入国?休学?復学?退学等

Click here for the English version

1. 在留資格の変更

在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁

「留学」への在留資格変更

京都工芸繊維大学への入学が許可された外国人は、「留学」の在留資格を取得できます。現在「留学」以外の在留資格を持っている方で、「留学」への変更を希望する場合は、以下の手続きを行ってください。

手続きの流れ

① 国際課留学生係に必要書類の発行を依頼
② 国際課留学生係が書類を作成
③ 出入国在留管理局で申請者が手続き
④ 後日、新しい在留カードを受け取る
⑤ 新しい在留カードの両面コピーを国際課留学生係に提出

必要書類

?必要書類一覧(在留資格の変更)をご確認ください。

提出様式

?在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)( Excel / PDF )

卒業?修了後に日本で就職する場合

就職先で働き始めるまでに、在留資格を「技術?人文知識?国際業務」などに変更する必要があります。まずは就職先に相談し、必要書類を用意してください。

注意事項

?3月は申請が集中し、手続きに時間がかかる場合があります。早めの準備をおすすめします。

就職が決まっているが入社まで期間がある場合

「特定活動」への在留資格変更で、入社までの間も日本に滞在できます。就職先に必要書類の発行を依頼してください。

卒業後に引き続き就職活動を行う場合

「特定活動」への在留資格変更が必要です。卒業または在留期限の3か月前までに、国際課留学生係へご相談ください。


ページトップへ

2. 在留期間の更新

在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

在学中に在留期間を延長する場合

在留期間は、留学生として日本に在留を許可される期間は法務大臣が個々に指定する期間(最大4年3か月)まで延長可能です。延長には国際課留学生係で発行する書類が必要です。

手続きの流れ

① 国際課留学生係に必要書類の発行を依頼(在留期限の3か月?1か月前まで)
② 国際課留学生係が書類を作成
③ 出入国在留管理局で申請手続き(在留期限の10日前までに)
④ 新しい在留カードを受け取る
⑤ 新しい在留カードの両面コピーを国際課留学生係に提出

必要書類

?必要書類一覧(在留資格の更新)をご確認ください。

提出様式

?在留資格更新許可申請書(申請人等作成用)( Excel / PDF )

注意事項

?更新後は新しい在留カードを国際課留学生係に持って来てください。
?在留期限を超えて滞在すると、法的処罰や強制送還の可能性があります。
?銀行口座をお持ちの方は、更新後、銀行にて在留カードの更新を報告してください。

卒業?修了後に進学する場合

?他大学に進学する方:進学先に相談してください。
?本学に進学する方:国際課留学生係に相談してください。

卒業と入学の間に期間がある場合

在留資格を「特定活動」に変更することで、日本に滞在可能です。

?他大学に進学する方:進学先に相談してください。
?本学に進学する方:国際課留学生係に相談してください。


ページトップへ

3. 再入国

みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁

有効なパスポートと在留カードがあれば、1年以内の出国であれば事前の再入国許可の手続きは不要です。

手続き方法

?出国時に「再入国出国EDカード」の該当欄にチェック
?入国審査官にカードを提示し、「みなし再入国」を希望する旨を伝えてください
?方法は出入国在留管理庁のウェブサイト( 日本語  / 英語  )を見てください

奨学金受給者の手続き

?一時出国届( Word  / PDF  )を国際課留学生係に提出してください

注意事項

?「在留カードを後日交付する」と書かれた旅券や、在留カードの代わりになる外国人登録証明書を持っている人も、この制度で再入国ができます
?在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください
?出国中に在留期間の更新はできません


ページトップへ

4. 休学?復学?退学等

休学?復学?退学について | KIT学務課ウェブサイト

在留資格に関する重要事項

在留資格「留学」の活動を3か月以上行っていない場合、日本に滞在できません。休学も含まれます。

在留資格の取消し(入管法第22条の4) | 出入国在留管理庁

休学

【重要】
?休学期間中は、「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません
?休学中に日本に滞在した場合、在留資格の取消対象となります
?休学開始後は速やかに出国してください

?指導教員?学務課?国際課留学生係に相談し、慎重に決めてください
?留学生の休学にはいろいろなリスクが伴います

日本滞在が認められる場合

?出入国在留管理局が「正当な理由がある(例:入院など)」と判断した場合、滞在可能な場合があります。ご自身の状況が「正当な理由」にあたるかどうか、必ず出入国在留管理局にご自身で相談してください。

「正当な理由がある」とは、病気やケガによる入院などで大学に通学できない場合などが該当します。

注意事項

① 出国時に在留カードを空港で返納してください(休学する場合は「みなし再入国許可制度」「再入国許可制度」は利用できません)
  在留カード等の返納 | 出入国在留管理庁
② 休学中の資格外活動(アルバイトやインターン等)は認められていません
③ 経済支援(奨学金、授業料免除等)が受けられない可能性があります

復学

?復学時点で有効な在留資格がない場合、在留資格認定証明書(CoE)の再取得が必要です
?復学の約4か月前には手続きを開始し、国際課留学生と学務課へ連絡してください

注意事項

?連絡が遅れると来日が予定よりも遅くなる場合があります

卒業?修了?退学?除籍

「留学」の在留資格では日本に滞在できません。ご自身の状況に応じて適切な手続きを行ってください。


ページトップへ

5. 問合せ先

国際課留学生係
?TEL:075-724-7177 / E-mail:ses[at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)

学務課学部教務係(学部生)
?TEL:075-724-7718 / E-mail:edu-2 [at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)

学務課大学院教務係(大学院生)
?TEL:075-724-7134 / E-mail:edu-1 [at]jim.kit.ac.jp (※[at]を@に変換してください)


ページトップへ