教員の懲戒について

教員の懲戒について

 この度、本学教授が、令和5年7月3日から同年7月10日の間、正当な理由なく無断欠勤し、また、平成22年3月から令和5年7月までの間において、必要な手続きを行わず、虚偽の申告を行うことにより通勤手当を不正に受給していたことが確認されました。
 よって、令和5年12月14日付けで当該教授に対し、停職1月の懲戒処分を決定し、同年12月15日に当該教授に通知しました。
 なお、当該教授は当該事実を認め、深く反省しており、不正に受給した金額については、既に全額が返還されています。
 教育職にある者によるこれらの行為は、本学の規則に対する重大な違反行為であり、本学の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となるような行為であります。
 大学は、社会から信用と付託を受けて高等教育を行う使命を担っており、本学教員がこのようなことを行ったことは極めて遺憾であり、本学学生や社会に対して深くお詫び申しあげます。
 本学としましては、本件を真摯に受け止め、今後、二度とこのようなことのないよう、コンプライアンスを徹底して再発防止策を講じ、高い倫理観と教育者としての使命感をもって、全学の教職員が一丸となって信頼の回復に努めてまいります。

令和5年12月15日
国立大学法人京都工芸繊維大学長
森迫 清貴